再び、「プラモデル」という名称の話を、そう、僕はいつまでもしつこい、
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これは以前にも紹介した僕が勝手に作った?プラモデル鞄、
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中にはカタログ等を入れている、
以前の記事にも書いたように、もう一度繰り返すと、
仮に、これを「プラモデル鞄」と称して売っても法的にはなんの問題もない、
そう、「プラモデル」という商標を登録申請することもできる、つまり、役務区分を「鞄」として登録申請すればい
い、ただし、登録申請しても無事に商標登録なるかどうかは5分5分とみている、
それを判断して審査決定するのはあくまでも特許庁だからである、では、なぜ5分5分とみているかは「プラモ
デル」という商標は今となっては普通名称化しているからである、そう、特定の商品名を指すのではなくプラス
チックモデル全体のことを指しているからである、普通名称化となっているものは商標登録申請しても却下さ
れる、「プラモデル」が普通名称化になっているかどうかはもちろん特許庁が判断するわけで特許庁がどのよ
うに判断するのかわからない、試しに登録申請してみるのも面白いかもしれない、
まあ、お馬鹿な日本プラスチックモデル工業協同組合は今でも誤った対応をして改善しようとはしない、
組合員である模型業界も同じこと、
その顧問特許事務所でもそのことにあきれているのでもう笑ってしまうしかない、
そう、日本プラスチックモデル工業協同組合の担当のお方に、「あなたのところの顧問特許事務所に聞きなさ
い、私の言っていることが正解だとわかるから」 とアドバイス?したが聞いたかどうかはわからない(笑)
それでも、「従来と同じ対応をする」ということなので、もう救いようがない、もう勝手にしなさいというしかない、
それは、マルサンが昭和35年に「プラモデル」を商標登録したことに始まる、すでにその時からマルサンは勝
手に「プラモデル」という商標登録をそれこそ拡大解釈したのか、それとも無知だったのか、それとも悪意に利
用したのかどうかは知らないが、「プラモデル発売」などと手書き等で書いたチラシ、ポスターなども禁止したと
いう、マルサンの関係者は模型店を巡回してそのようなチラシ、ポスターを見かけると強引に剥がしていったと
いう、もちろん、これらの行為は今からいえば営業妨害である、
チラシ、ポスターに手書きで書いてもなんら商標権には抵触しない、それどころか宣伝してあげているわけで
ある、普通に考えたら「プラモデル」という名称は広まったほうがいいわけで、ドンドン使ってもらったほうがい
いわけで、しかし、そのようなことマルサンには関係なかったようである、「プラモデル」という言葉も名称も使っ
てほしくなかったようである、
そして物語に出てくる例のプラモデルの発売の売り込みに苦労した話、そう、エライ苦労したような話、
これも嘘のようにしかみえない、なぜなら、なぜマルサンとの取引に関して条件を付けたのか、
やれ保証金とか、いろいろと条件を付けたのだろう、売り込みに苦労したのならそのような業界初の条件など
付けるはずがない、いやまてよ、ひょっとしたら、そのような無理難題な条件を付けたから売り込みに苦労した
のかもしれないが(笑)まあ、マルサンはやりたい放題していたのだろう、
だから、以前の記事にも書いたように神戸地区ではマルサン商品の追放運動が起きかけたのだろう、
そして、もう我慢できないということで、火星人さんは日本模型新聞にマルサンを痛烈に批判した記事を書い
たのである、そう、マルサンの商法やマルサンがプラモデルの一番手ではないという記事である、
火星人さんが昭和32年に「火星模型店」を開店する時に仕入れたのが日本プラスチックのゼロ戦とノーチラ
ス号であったが、その時には国産とはただ珍しいなと思って仕入れたという、
日本プラスチックという会社については特にその時は気にしなかったという、
しかし、マルサンが国産初と嘘をついて大々的に広告宣伝してノーチラス号を発売したり、上記のようなやりた
い放題していたので日本模型新聞で記事にしたという、
しかし、その頃には日本プラスチックの正体がつかめずに一体どのような会社だったのかわからなかったとい
う、そう、その頃すでに日本プラスチックは大阪の布施市から東京に移っていて跡形もなかったからである。