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Channel: 明石小五郎の昭和のプラモデル「模型探偵団」
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プラモデル用のタイヤ

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そうそう、プラモデルの名称のことについても仰っていた、

「プラモデル用のタイヤ」として発売したところ、怒鳴り込んできたとのこと、

過去の記事にも書いているように、マルサンは全国各地を巡回して横暴を働いている、

神戸地区でも模型店、デパート等を巡回して手書きの「プラモデル発売中」などを見つけると引き裂いていった

という、本当に各地の模型店を回ってそのような暇があったのか驚くばかりである、

「マルサン物語」でもそのことが書いてある、

他社のプラスチックモデルの価格表にプラモデルと表示しただけで特許事務所を通じて内容証明を送りつけ

たり、

他社のプラスチックモデルを買った客に百貨店がその領収書にプラモデル代金と記入したので告訴したり、

と、過剰なまでの処置を行ったという、

僕はその現場を見ていないが、いろいろな証言から事実だろう、

まあ、当時の方々は特許事務所から商標権の侵害だ!!訴えるぞ、と言われただけでビビったことだろう、

商標権のことをよく知っていればそんなことはないが、まあ一般の方々は詳しくはしらない、

となると、ここで謎が残る、

「プラモデルという商標は」の項目でも書いているように、プラモデルという商標権はプラスチックモデル、玩具

の商品にプラモデルという名称を付けて販売するのみに効力がある、

つまり、「プラモデル弁当」、「プラモデル鞄」、と名を付けて販売しても法的にはなんら問題ない、実際に商標

登録してみようかと思ったが少し金がかかるので断念した(笑)

マルサンの社長、特許事務所はその商標権のことを知っていたのか、そう効力の及ぶ範囲を知っていたの

か、ということである、まさか、特許事務所が知らないはずがない、絶対にありえないだろう、

が、しかし、特許事務所も加担してその横暴をはたらいたのは事実である、

ということは、マルサンの社長が特許事務所にハッタリをかましてやらせたとしか考えられない、

このことについても聞いてみると、 「ああ~、平気でやるでしょうね」 と、

(「ハッタリ」の意味はネットで検索してほしい、検索して1番目に出てくる意味そのもの)

今なら絶対に特許事務所はそんなことに加担するわけがない、しかし、なんでもありの当時のことだから、

マルサンの社長のハッタリにビビってそれに従ったのだろう、

まあ、その当時の特許事務所も罪なことをしてくれたものである、

それが未だに半世紀以上にわたってお馬鹿な模型業界、日本プラモデル工業共同組合に脈々?と受け継が

れているのはすでに記事に書いているとおりである、

そのことが訂正される気配はない、イベント等でも「プラモデル展示会」などと表示する場合は許可が必要らし

い、僕はわざわざ電話を架けたり、メールで商標権のことについて詳しく教えてあげた、それでも理解できない

でいる、その頭の悪さには腹が立ってくる、もうアホとしかいいようがない、

※今の日本プラモデル工業協同組合の顧問特許事務所には僕は確認している、弁理士さんは驚いておられ

た、「エッ!! 今時そんなことをやっているのですか、プラモデルの名称なんてドンドン使ってもらったほうが

宣伝にもなるし、普通名称化になってます、え~、驚きました、私自身そんなことをやっているなんて知りませ

んでした、勉強になりました、もちろん、プラモデル弁当もまったく法的には問題ありません、アッ、プラモデル

工業協同組合からクレームがあるかもしれませんが(笑)」、と答えていただいたのは元弁理士会会長の女性

弁理士の草分け的な存在の弁理士さんであったことはすでに過去の記事に書いているとおりである。





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