あいかわらず、日本プラモデル工業協同組合は、「プラモデル」という名称使用の許可を強要して
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いる、商標権という権利の範囲を超えたまさに横暴以外のなにものでもない、
最近、某所で開催されたプラモデル開催展のチラシにも、「プラモデル」という名称を使用すること
への許可を得たとわざわざ記載している、
おそらく、商標権というものをよくご存じない方は、商標権を振りかざしてくる日本プラモデル工業
協同組合、並びに模型業界人にビビッてしまうのだろう、
そう、その無知でロクでもない愚かな模型業界人達に、
今まで何度も言っているように、わざわざその使用に許可を得る必要はまったくない、
看板にプラモデルと表示しても、展示ケースにプラモデルと表示しても、ジオラマ等にプラモデル
と表示しても、一切関係ない、
それは、日本プラモデル工業協同組合の顧問特許事務所にもお墨付きをいただいている、
その最高権威ある先生のお墨付きがあるにもかかわらず、あいかわらず60年近くもの間、プラモ
デルという商標権を勝手に拡大解釈捏造しているということは、もうまさに愚か者達というしかな
いだろう、
もし、使用の許可を強要されたら、それこそ、「表現の自由の侵害」として逆に訴えたらいい。