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Channel: 明石小五郎の昭和のプラモデル「模型探偵団」
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念のために顧問弁理士に、

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もう、商標権については、これくらいにしてやめてあげようかと思ったが、驚くような、面白いことが

ったのでまだ続けよう、 もう徹底的にやる、

商標権のことについては、僕の言っていることに間違いはない、間違った解釈もしていない、

まあ、しかし、素人の信用のない僕の言うことだから誰も信用はしてくれないだろう、

何と言っても、今までに商標権についてここまで突っ込んで言う人間などいなかっただろう、

いや、大げさに言うと、「プラモデル」という商標(効力発生日昭和34年)の57年もの歴史の中で

おそらく、初めてではないだろうか、

そこで、念のために、日本プラモデル工業協同組合に電話をかけてみた、(そう、嫌がらせの意味

を込めて)、そこで、今回の件について簡単に説明し、つまり、「プラモデル」の名称は使用する

な、という件である、

担当者の方は、「はい、そうですよ、商標登録していますので私共が許可しないと使用できませ

ん」、

「では、その根拠を教えて下さい、なぜなのか、なぜチラシにも文章にも使用できないのか、商標

権というものの及ぶ範囲を知っていますか、」

「ですから、商標登録をしていますので、使用する際は連絡をしていただき、それから使用してい

ただいています、」 と、僕の質問にはうまく答えられない、

「それは、いろいろな文面等に「プラモデル」という名称を使う場合もですか」

「はい、そうです、」

「それは、お互いに大変ですよね~、許可するのも、使わせていただく場合も、実際にそのような

こと物理的にできないでしょう、毎日、あちこちで「プラモデル」という名称は日常的に使われてい

ますし、それこそ、膨大な数になりますよね」

「プラモデルの商標権が及ぶのはプラモデルという商品の現物、及びそれに関する新聞、雑

誌、模型、人形、おもちゃ、という市場に流通する有体物だけではないですか、そのように登録な

されていますよ」、

「え~、ちょっと待って下さい」、 資料を調べている様子、

そのうち、僕の質問にもシドロモドロの状態に、

「すみません、その商標権については顧問弁理士に聞いて下さい、」

「エッ、あなたは自分とこの商標権のこともわからないのですか、」

「はい、ですから、間違ったことを言ったらいけませんので、顧問弁理士に聞いて下さい」

ということで、その顧問弁理士である、〇〇〇〇国際特許事務所の電話番号を教えてもらった、

それで、その東京の〇〇〇〇国際特許事務所に電話をかけた、

もちろん、電話に出られたのは弁理士のお方、

「あの~、実はこうこうで ・ ・ ・ ・ でプラモデルの商標権のことで確認したいのですが、」

「はい、どうぞ、いいですよ、具体的にどのようなことですか」

そこで、今回の件を簡単に説明し、僕の持っている商標権の知識を全て放出し?

「要は、商標権の及ぶ範囲は登録指定された商品の有体物のみに及ぶわけですから、例えば

「プラモデル」という名称を文面とかに書いたりしても当然のことながら及ぶことはないという解釈

でいいですよね」

「はい、もちろん、そうです」

「それでもう一つ確認したいのですが、商標登録には具体的にその商品、役務(サービス)等も

登録するわけですから、それに登録されていない物はその権利は及ばないことになっています、

具体的に言うと、例えば「プラモデル弁当」と名称を付けても商標権の上ではまったく問題ないと

いうことですよね、また、商標登録できるということですよね?」

「 ・ ・ ・ ・ ・  他に詳しい専門の者がいますので、その者から電話させます」

エッ、あなたそれ特許専門の弁理士でしょ、と言いたかったが、ま、それだけはやめといた、

それで、自宅の電話番号を教えて、その専門の弁理士の方の電話を待つことに、

2時間後くらいに電話がかかってきた、

そう、その特許事務所の代表者の超ベテランで商標権に詳しい(当たり前か)弁理士の方からで

あった、    <まだまだずっと?続く>


※ 実は専門の弁理士の方でも僕の質問に明快には答えられないのである、
  つまり、、模型業界人の方でもちゃんと知っている方が存在しないのは当たり前のこと、
  誤った(極端に言うとそれこそ捏造された)商標権が今まで語り継がれたのだろう、
  そう、「プラモデル」だけでなく、商標権も捏造されたものが語り継がれてきた、ということで
  ある、
  
〇 そして、今は一般普通名詞となってしまった「プラモデル」という商標、
   もう今さら、それを商標登録する必要性はないと僕は思うが、
   まあ、何かしらその必要性があるのだろう、
   どうしても模型業界が「プラモデル」の商標登録をやめないならば、
   それならば、「プラモデル」という商標登録を強制的?に廃止させることはできないのか、
   いや、その「プラモデル」という商標登録を廃止させる方法がないことはない、
   一つだけ方法がある、それは数日後の記事で紹介しよう。

まあ、なんとシツコイ奴、と思われているだろう、 どうかご勘弁を、
もうすっかり、弁理士もどきのようになってしまった、そう、悪どく弁理士もどき、
徹底的にやらせていただきたい。

それから、もう一つ、

これから、例えばプラモデルのイベント等の際、チラシ、広告をする際は「プラモデル」の名称を

使うと思うが、その際も日本プラモデル工業協同組合の承諾をいちいちとる必要はない、(何度も

言うように当たり前のこと)

現実はその都度組合の承諾を得ているところもあるらしい、

もし、組合からクレームが入ったら、「明石小五郎の承諾をとっている、明石小五郎に聞いてくれ」

と言っていただければ大丈夫(笑)、もちろん、日本プラモデル工業協同組合の顧問弁理士である

〇〇〇〇国際特許事務所のお墨付きでもある。(どこの国際特許事務所なのかは後日に、驚くような特許事務所である)


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