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Channel: 明石小五郎の昭和のプラモデル「模型探偵団」
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その返事のメールには、

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さてさて、その回答の返事のメールが入ってきた、

あらためて言うと、僕の問い合わせは、

「私はプラモデルをもっと一般に広げ宣伝したいので、プラモデルという名称を文章等に表現する

場合、何もそちらにいちち承諾を得なくてもいいでしょ、もし、商標権に反するのであればその根

拠を知らせて下さい」 というごく単純な模型業界にとっても嬉しい話のことである、

それと、

「おたくの顧問国際特許事務所に確認して回答して下さい」、ということ、ま、確認するまでもなく

誰でも常識としてわかることであるが、

送られてきたそのメールの返事には、ま、そのまま原文を載せると、またまた今度は著作権侵害

などとイチャモン付けられるので、簡単にその内容を書くと、

〇 これまでも商標権については適切な処置をとってきた、

〇 今後もその対応に変更はない、

〇 組合所有の商標権範囲外のものについてはコメントする立場にない、

〇 商標権侵害にあたるかどうかについては、事案ごとに組合理事会、及び管理している特許事

  務所と相談し判断のうえ対応していく、

まあ、僕のお問い合わせのことについては、まったく具体的に触れられていない、

早い話が、今後も勝手に捏造した商標権でもって対応していく、ということである、

仮に今までの対応が間違っていたと気づいても、それを自ら修正することはないだろう、

それと、本当にその顧問国際特許事務所に確認したのかどうかも怪しい、おそらく相談も確認もし

ていないだろう、

仮に、その顧問特許事務所に確認したとしたら、

最高権威の先生にこう叱られたことだろう、

「あなた、もっと初歩から勉強し直しなさい、明石小五郎さんを見習いなさい、今の時代にそのよう

なことを言っている方に驚きましたよ、それよりも、「プラモデル」が未だに商標登録されていたこと

に驚きました、プラモデルなんて今では誰でも使っている普通名称ですよ、プラモデルという名称

をドンドン使ってもらったほうが宣伝にもなるわけでしょ」 と、

間違いなくそう言われたはずである、

もはや、〇ホに付ける薬はない、

まあ、模型業界はプラスチックモデルの歴史だけでなく、「プラモデル」という商標権についても勝

手に捏造してこの60年ちかくを取り仕切ってきたのである、そう、愚か者達によって、

アッ、そうそう、今度、「プラモデル」の名称を使うな、と言われたら、それこそそれは商標権の問題

ではなく、「表現の自由の侵害だ!!」と、言ってあげたらいいだろう。


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