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Channel: 明石小五郎の昭和のプラモデル「模型探偵団」
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「プラモデル」という商標権が及ぶ範囲は、

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ここで、商標権に関する件で模型業界に最後の止めをさしておこう、

商標権の侵害とは、登録商標と同一、または類似した指定商品、指定役務(サービス)にその登

録商標を使用することが商標権の侵害である、

つまり、商標権を登録の際は指定の商品名とその役務(サービス)をセットで申請しなければなら

ない、というのは、まあ、商標権の条文等を読むとややこしい、なので、

前の頁で紹介したサイトで検索していただこう、https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage

そう、「プラモデル」で検索すると該当が3件ヒットするだろう、

日本プラモデル工業協同組合が登録している3件である、

それぞれのものを個別に見て、「商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務」を見てみ

ると、プラスチック模型、模型、新聞、雑誌、定期刊行物、おもちゃ人形、となっている、

つまり、「プラモデル」という指定商品名と上記に記された役務がセットになっているのである、

だから、「プラモデル」という名称は模型、雑誌、新聞、定期刊行物、おもちゃ人形には商品名とし

て他の者は使用することができない、が、他のものは大丈夫ということである、

例えば、お菓子でも、鞄でも「プラモデル」という名称を使用できるし商標登録もできる、

極端にわかりやすく言うと、電気の今話題の「シャープ」という商品名は当然商標登録がなされて

いるが、お菓子の名前なら同じ名称の「シャープ」が登録使用できるということ、

現に前田製菓が「シャープ」というお菓子を登録している、

そう、「商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務」が違うので、

電気の「シャープ」の役務区分は電気部品等で前田製菓の「シャープ」の役務区分はお菓子だか

ら、つまり、商品名の商標登録をしたからと言って全てのものを独占支配することはできない、

あくまでも指定した自分とこの商品名だけの話である、

模型の「プラモデル」の商標名称もそれと同じこと、 模型という有体物に付けられた商標の名称、

要はその指定の商品の商標名をパクられて権利を侵害されないよう保護するのが商標権なの

で、単なる文章の中でその名称を使われたからといっても、よほどのことがない限り商標権の侵

害には当たらない、使われた側に重大な不利益にならない限りは、(アッ、今回の場合は重大な

不利益なってしまうか、プラモデルの歴史を捏造したことがバレテしまうので)、  う~ん(笑)

よって、今回の号外チラシで仮に「プラモデル」という名称を使用したとしても、それは指定した模

型の商品のことでもなく、「プラモデル」という名称の雑誌、新聞、定期刊行物でもない、タダのチラ

の文章で使用しただけのことであり、まったく問題はないのである、だから世間一般にも「プラモ

ル」の名称が流通しているのである、商標権の話ではなく、あえていうなら著作権の話だろう、

もう一度言うと、商標権の及ぶ範囲は、「プラモデル」という名称の模型商品の有体物を保護する

ためで文章の中にそれが使用されようがそれは対象外である、常識的に単純に考えてもそうだろ

う、商標登録がなされているものが文章にも書けない、表現することもできないとなったら、商標

登録されているものは膨大な数である、それこそどのように表現したらいいのか、

「太陽」という名称も登録されている、一体どのように表現するのだろう、「戦艦大和」も商標登録さ

れている、

某模型メーカー役員OBの方が仰るような、「プラモデル」の商標登録がなされているからその

名称の使用は許さない、というようなことはまったく無知な方の無謀な論理で「プラモデル」という

名称を全面的に独占できることではないのである、商標登録された特定商品と、 「商品及び役務

の区分並びに指定商品又は指定役務」の項目に指定されたものだけにしか効力がないのであ

る、 これらのことに間違いがあれば反論をどうぞ、

フ、フッ、 今度、またまた罠を仕掛けてやろう、

そう、今度はプラスチックモデルではなく、「プラモデル)とい名称を全面に表示して号外チラシを

ばら撒いてみよう、おそらく、今度は血相変えて「あれほど、プラモデルの名称は使うなと警告した

はずだ!!」と仰るに違いない、

そこで、冷静に静かに、「おだまり!!」 と言って、商標権のことを教えてあげよう。

※ どうしてもチラシのばら撒きをやめさせたいなら、「商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務」 の項目にチラシ、紙類等と追加登録すること、親切に教えてあげようかな、ただ、その追加登録が申請とおり受理されるかどうかはわからないが。

ついでにもう一つ、 「戦艦大和」も商標登録されている、もちろん、その際も「商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務」で具体的に種類を特定しなければならない、酒類とか、海苔、
貴金属、履物、とか、「戦艦大和」と商標登録されてもその名称全てに権利が及ぶものではない、
ま、当たり前の話、

あ~、そういえば随分昔、模型で「戦艦大和」の意匠、商標権に絡んだ事件?があったなあ~、
この場合はその適用は「ソリッドモデル」に限定されていた。http://blogs.yahoo.co.jp/akasikogorou/70183704.html

  そうそう、グッドアイディアを思いついた、         <まだ続く>
     



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