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Channel: 明石小五郎の昭和のプラモデル「模型探偵団」
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まんまと罠にはまっていただき、

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本文の前に、
念のために、「商標登録」の照会方法をどうぞ、

もちろん、簡単に商標が登録になっているかがすぐにわかる、

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage ここへアクセスしたらよい、

画面が出たら、左の項目を「商標を探す」にして「プラモデル」と入力すればヒットする、

あと、「プラモ」とかいろいろと入力して検索すると、エッ、こんなものまで商標登録がなっているの

かと驚くものもある、そう、日常なにげなく使っているものでも、

ただ、現実は「プラモデル」という商標登録がなされていても、日本プラモデル工業協同組合はプ

ラモデルを一般社会に広く浸透させる意味でもその使用を禁じるような措置はとってない、

ご存じのように僕らは「プラモデル」という名称はごく当たり前のように日常使っている、

それらのことは、当たり前のことで商標権の面からみてもまったく問題はない、

それを、あえて某大手模型メーカーの役員OB(某としなくてもおわかりだろうが)のお方は、

「商標登録」しているのでプラモデルという名称を使ってはいけない」と、警告されたのである、

もちろん、僕だけに「プラモデル」という名称は使うなということである、

そりゃそうだろう、日本全国に一斉に「プラモデル」の使用禁止にしたら、それこそ今となっては

大混乱?してしまうだろうから、

「プラモデル」の名称は使うな、そんな無謀なこと仰らなければ、このような大げさにならずに済ん

だのに、おかげ様で、今回の件もこれで相当なPR効果をもたらしてくれた、そう、日本全国?の

読者の方々に知っていただくことができた、 そう、模型業界人がいかに商標権に関しても無知で

あることが証明できたのである、

僕からしてみれば、まんまと罠にかかっていただいた、ということだろう。

さて、いよいよこれからが本題、

フ、フッ、実はそのお方、「商標権」という意味、その及ぶ範囲をまったくご存じないらしい、

あまりにも無知で、無謀な警告だったのである、あまりにも苦し紛れの、

結論から先に言おう、 最後の止めである、

いかに「プラモデル」という名称が商標登録されていても、僕らが「プラモデル」という名称を使って

問題はないのである、 現実に日常使っているし、そう、商標権には抵触しないのである、

実は「商標権」は、・ ・ ・ ・ ・      <まだまだ続く)

                                                 




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