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Channel: 明石小五郎の昭和のプラモデル「模型探偵団」
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念のために顧問弁理士に、

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もう、商標権については、これくらいにしてやめてあげようかと思ったが、驚くような、面白いことが

ったのでまだ続けよう、 もう徹底的にやる、

商標権のことについては、僕の言っていることに間違いはない、間違った解釈もしていない、

まあ、しかし、素人の信用のない僕の言うことだから誰も信用はしてくれないだろう、

何と言っても、今までに商標権についてここまで突っ込んで言う人間などいなかっただろう、

いや、大げさに言うと、「プラモデル」という商標(効力発生日昭和34年)の57年もの歴史の中で

おそらく、初めてではないだろうか、

そこで、念のために、日本プラモデル工業協同組合に電話をかけてみた、(そう、嫌がらせの意味

を込めて)、そこで、今回の件について簡単に説明し、つまり、「プラモデル」の名称は使用する

な、という件である、

担当者の方は、「はい、そうですよ、商標登録していますので私共が許可しないと使用できませ

ん」、

「では、その根拠を教えて下さい、なぜなのか、なぜチラシにも文章にも使用できないのか、商標

権というものの及ぶ範囲を知っていますか、」

「ですから、商標登録をしていますので、使用する際は連絡をしていただき、それから使用してい

ただいています、」 と、僕の質問にはうまく答えられない、

「それは、いろいろな文面等に「プラモデル」という名称を使う場合もですか」

「はい、そうです、」

「それは、お互いに大変ですよね~、許可するのも、使わせていただく場合も、実際にそのような

こと物理的にできないでしょう、毎日、あちこちで「プラモデル」という名称は日常的に使われてい

ますし、それこそ、膨大な数になりますよね」

「プラモデルの商標権が及ぶのはプラモデルという商品の現物、及びそれに関する新聞、雑

誌、模型、人形、おもちゃ、という市場に流通する有体物だけではないですか、そのように登録な

されていますよ」、

「え~、ちょっと待って下さい」、 資料を調べている様子、

そのうち、僕の質問にもシドロモドロの状態に、

「すみません、その商標権については顧問弁理士に聞いて下さい、」

「エッ、あなたは自分とこの商標権のこともわからないのですか、」

「はい、ですから、間違ったことを言ったらいけませんので、顧問弁理士に聞いて下さい」

ということで、その顧問弁理士である、〇〇〇〇国際特許事務所の電話番号を教えてもらった、

それで、その東京の〇〇〇〇国際特許事務所に電話をかけた、

もちろん、電話に出られたのは弁理士のお方、

「あの~、実はこうこうで ・ ・ ・ ・ でプラモデルの商標権のことで確認したいのですが、」

「はい、どうぞ、いいですよ、具体的にどのようなことですか」

そこで、今回の件を簡単に説明し、僕の持っている商標権の知識を全て放出し?

「要は、商標権の及ぶ範囲は登録指定された商品の有体物のみに及ぶわけですから、例えば

「プラモデル」という名称を文面とかに書いたりしても当然のことながら及ぶことはないという解釈

でいいですよね」

「はい、もちろん、そうです」

「それでもう一つ確認したいのですが、商標登録には具体的にその商品、役務(サービス)等も

登録するわけですから、それに登録されていない物はその権利は及ばないことになっています、

具体的に言うと、例えば「プラモデル弁当」と名称を付けても商標権の上ではまったく問題ないと

いうことですよね、また、商標登録できるということですよね?」

「 ・ ・ ・ ・ ・  他に詳しい専門の者がいますので、その者から電話させます」

エッ、あなたそれ特許専門の弁理士でしょ、と言いたかったが、ま、それだけはやめといた、

それで、自宅の電話番号を教えて、その専門の弁理士の方の電話を待つことに、

2時間後くらいに電話がかかってきた、

そう、その特許事務所の代表者の超ベテランで商標権に詳しい(当たり前か)弁理士の方からで

あった、    <まだまだずっと?続く>


※ 実は専門の弁理士の方でも僕の質問に明快には答えられないのである、
  つまり、、模型業界人の方でもちゃんと知っている方が存在しないのは当たり前のこと、
  誤った(極端に言うとそれこそ捏造された)商標権が今まで語り継がれたのだろう、
  そう、「プラモデル」だけでなく、商標権も捏造されたものが語り継がれてきた、ということで
  ある、
  
〇 そして、今は一般普通名詞となってしまった「プラモデル」という商標、
   もう今さら、それを商標登録する必要性はないと僕は思うが、
   まあ、何かしらその必要性があるのだろう、
   どうしても模型業界が「プラモデル」の商標登録をやめないならば、
   それならば、「プラモデル」という商標登録を強制的?に廃止させることはできないのか、
   いや、その「プラモデル」という商標登録を廃止させる方法がないことはない、
   一つだけ方法がある、それは数日後の記事で紹介しよう。

まあ、なんとシツコイ奴、と思われているだろう、 どうかご勘弁を、
もうすっかり、弁理士もどきのようになってしまった、そう、悪どく弁理士もどき、
徹底的にやらせていただきたい。

それから、もう一つ、

これから、例えばプラモデルのイベント等の際、チラシ、広告をする際は「プラモデル」の名称を

使うと思うが、その際も日本プラモデル工業協同組合の承諾をいちいちとる必要はない、(何度も

言うように当たり前のこと)

現実はその都度組合の承諾を得ているところもあるらしい、

もし、組合からクレームが入ったら、「明石小五郎の承諾をとっている、明石小五郎に聞いてくれ」

と言っていただければ大丈夫(笑)、もちろん、日本プラモデル工業協同組合の顧問弁理士である

〇〇〇〇国際特許事務所のお墨付きでもある。(どこの国際特許事務所なのかは後日に、驚くような特許事務所である)


お墨付きをいただいて

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東京の弁理士の方から電話が入った、

そこで僕は、

「どうも、わざわざお電話いただいてありがとうございます、私は商標権のことについてはまったく

素人なものですから、教えていただきたいことがありまして」

「はい、どのようなことでしょうか、どうぞいいですよ」

そこで、今までの経緯等を話した、

「エッ、今時、そのようなことを言う人がいるのですか、驚きですね」

もちろん、今時そのようなことを言う人、というのは模型業界の方々のことである、

「プラモデルという名称は、もう今となっては一般化したごく普通の名称ですよ、私もプラモデルと

いうのが今でも商標登録になっていること自体にあらためて驚きました、へ~、今時、そのようなこ

とがあるのですね」

「はい、現実にあるんです」

~ 中間の話は省略、

「もちろん、プラモデルという名称が商標登録になっていても、あなたが仰るように、それはプラモ

デルという商品名(模型、雑誌、新聞、おもちゃ ・ ・ ・)の物だけに効力が及びます、ですから

それ以外の物には及びません、」

さらに話は続く、

「それにしても、おかしな話ですよね、なぜ業界はプラモデルという名称を規制しているのでしょう

ね、だって、プラモデルという名称はドンドン一般に使って宣伝してもらったほうがいいわけでしょ、

それでこそ、「プラモデル」という商品名が生きてくるわけです、誰も知らなければその商標名が生

きるはずがなく、商標登録した意味がありませんからね、要は、商標登録する意味は、「プラモデ

ル」という商品を模倣されたりしないように保護するためですから、その名称を無断で使ってはい

けない、などと言うのはヘンな話ですよね、むしろドンドン使ってもらったほうがいいわけですよ

ね、へ~、」

中間の話は省略、

「そこで、具体的にお聞きしますが、例えば、「プラモデル弁当」などと称して売り出しても何ら法的

には問題はないということですね、」

「はい、もちろん、そうです、商標権上はまったく問題はありません、まあ、あるとしたら、模型業界

とのトラブルは避けられませんが、そのあたりは模型業界との話し合いということになりますよね」

「仮に「プラモデル弁当」などと商標登録の申請することもできますよね、弁当だけでなく、展示ケ

ース、看板、要は現在登録されているもの以外の物は申請できるということですね、」

「はい、もちろん、商標登録を申請すること自体は何の問題もありません、あとは特許庁の判断に

かかるのみです、その特許庁が判断するにあたって問題になることは ・ ・ ・ ・ ・ 」

僕は、「ですよね~、そこですよね~ 」  ・ ・ ・ ・ ・ の部分は明日の記事にて、

最後に、「あなたは、なぜそこまで商標権について詳しくご存じなのですか、」と、お聞きになった

ので、

「いや~、模型業界から私は目障りな存在になっているのです、イチャモン付けられたので一泡吹

かせてあげようと思っただけです、捏造されたプラモデルの歴史を暴いたものですから要注意人

物にされているのです、それを話すだけでも2、3時間は要しますので、」

「そうでしたか、私もそのような世界があることを初めて知りました、いや~、私もいろいろと勉強

になりました、あなたとお知り合いになれて嬉しいです」 と仰ったが、

本当に驚いた、何が驚いたかといって、

後になって知った、ネットで調べて知った、 実はわざわざ電話までいただいた国際特許事務所の

代表の弁理士のお方は超大物のお方であった、そう、弁理士の頂点にお立ちになるお方だった、

その業界では知らない人はいない、その業界では女性弁理士の草分け的なお方であった、

そのようなお方がわざわざ親切に電話までかけてきていただいて、もう何と言って感謝したらいい

のかわからない、 はたして無料でよかったのだろうかと、


皮肉なことに、日本プラモデル工業協同組合の顧問弁理士事務所からお墨付きをいただいたの

である、それも業界で頂点に立たれる最高権威ある先生から。

ところで、その目障りな「プラモデル」という商標、この時代遅れの商標をなくすことはできないの

か、もちろん、模型業界が自ら廃止させることはまずありえないだろう、

それならば、いっそのこと強制的?に廃止させればいい、

実は、その名案を考案した、まあ、僕も悪どい弁理士もどきになってしまったようだ、
                                         <続く>

それから、今回の日本プラスチック等の件で、濱田さんが創業なさった現OS工業(株)さんに迷惑

がかかったらいけないと思い(そう、例えば業界からの圧力とか)、具体的な会社名をひかえさせ

てもらっていたが、そのようなことはないのでドンドンやってもらっていい、と逆に励ましの言葉をい

ただいたので遠慮なくガンガンやっていくことにした、

それで、そのOS工業(株)さんはhttp://www.os-kougyo.jp/publics/index/2 業績も順調で将来有

望な若手社員を募集なさるという、そのような会社で働きたい、もの作りが好きな若い方が

いらっしゃったらぜひOS工業(株)までご連絡を、上記のアドレスにアクセスして募集要項を

ご覧あれ。


只今、社員募集中!! OS工業(株)

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すでに当ブログでもご存じの会社の、OS工業(株) http://www.os-kougyo.jp/publics/index/2

そう、日本初のプラスチックモデルを開発し発売した(株)日本プラスチックをルーツとする会社であ

り、その濱田兄弟の貞雄さんが昭和35年に創業した会社である、

業績も順調で着実に伸ばしておられる、実は新規に社員を募集中なのである、

そのような会社でぜひ働きたい、もの作りが好きでその会社で働きたい、という方は、

ぜひ、OS工業(株)へ、

女性も募集中、上記のアドレスへアクセスしたら募集要項が書いてあるので早めにどうぞ!!

僕も働きたいが、なにしろ年齢が、

「プラモデル」という商標を無力化させるには、

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まあ、今までみていただいたとおり、模型業界も日本プラモデル工業協同組合もロクでもない頭の

持ち主ばかりであることはおわかりだろう、「プラモデル」という商標権を所有していながら、トンチ

ンカンな知識しか持ち合わせていない、まことにお粗末な集団としか言いようがない、

この60年近くの間、今回のようなことは一度もなかったに違いない、まさかタダのジジイがこのよ

うなことを仕出かすとは想像すらしなかっただろう、

馬鹿な一つ覚えの、「プラモデル」は商標権があるので名称すら使うななどと、まさに思い上がり

の体質があったのだろう、

まあ、今回はイチャモンを付ける相手が悪かった、まあ運が悪かった、イチャモンを付ける際は、

よ~く、相手を見極めることが必要、誰でも彼でも付けてよいものではない、そんなことさえ見分け

が付かない、それこそ愚か者ばかりである、

今回も、知られたくない事実があったものだから、おそらく、親分のところに告げ口したのだろう、
 (その親分とは、今さら言わなくてもおわかりだろう、 この昔の恩知らずが!!)
多分、親分から、「ケシカラン奴だ、何かイチャモン付けてこい」 と言われて、苦し紛れにイチャモ

ン付けたに違いない、まあ、イチャモン付ける相手が悪かった、今まではそれが通用していたのだ

ろうが今回ばかりはそうはいかない、

商標権でイチャモン付けられたからには、その商標権で決着を付けよう、

下手な弁護士と相談したらいい、

ただし、下手な弁護士、模型業界人達よりも僕の頭のほうがレベルが上である、そう学はないが

レベルは上、(段々、過激な文になって心配される方もいらっしゃると思うが、そのへんはちゃんと

計算して書いているのでご心配なく)

そこで、その商標権の話に戻って、

もう、今さら「プラモデル」という名称を商標登録する意味はないと僕は感じている、

なぜなら、「プラモデル」という名称は一般に使う普通名称になっている、

「プラモデル」に興味がない人はそれが商標登録されていることなど関係ない、

ごく普通に、「プラモデル」といえばプラスチック模型のことを指して使っている、

僕自身、なぜ今も「プラモデル」を商標登録してずっと登録更新(期限は10年)しているのかわか

らない、

まあ、模型業界人にも聞いていないので、本人に聞かないとわからない、僕が聞いたとしても僕

が僕だから決して教えてはくれないだろう、

よほどのこと、「プラモデル」という名称を使わせたくないのだろう、普通に考えたら「プラモデル」と

いう名称は広く自由に使わせて(記事にも書いたとおり本当は誰でも自由に使用できる、)、広く宣

伝し世間に浸透させたほうが(現実は広く浸透し普通名詞のようになっている)、プラモデルという

名称も生きてくるはずである、それをなぜ、「プラモデル」という名称を使う際には俺んとこの許可

が必要などと(必要ない)、誤った、いや捏造した商標権の解釈でもって今までの長い間、続いて

きているのか、僕に言わせると、「プラモデル」の商標権など捏造された「マルサン伝説」の過去の

遺物である、おそらく、プラモデルの歴史自体を捏造してきたので、その「プラモデル」という名称

をなんとか形として残しておきたいのだろう、つまり、その「プラモデル」発祥を起点としているわけ

だから、まあ、それしか考えられない、あくまでも古い体質を残したまま、僕も人のことは言えない

がまさに老害なのか、

では、その「プラモデル」という商標を廃止させる方法はないのだろうか、ないことはない、

もちろん、業界は自ら廃止するつもりは毛頭ないだろう、

ところが、その方法が一つだけある、

今のところ、実際に僕が実行するつもりはないが、場合によっては実行するかも、

やろうと思えば簡単なことである、 何だか最近は悪どく弁理士のようになってきた、

一言で言うと、「プラモデル」を新たに商標登録すればいい、

【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】

その際に、上記の指定商品又は指定役務の区分を例えば、カバン、塗料、模型展示ケース、

看板、等々、もう無限にある、前の記事でも紹介しているように、現在商標登録されているのは、

模型、雑誌、新聞、定期刊行物、おもちゃ人形、プラスチック模型、のみとなっている、

だから、それ以外の物、例えば、「プラモデル弁当」と称する弁当を昼食時に静岡ホビーショーで

販売したら、それはもう大変な騒ぎというか大混乱するだろう、もちろん業界とは大きなトラブルと

はなるだろうが法的にはまったく業界には勝ち目はない、

さて、上記のことは置いといて、ここからが本題で、

では、「プラモデル」という商標を消滅させるにはどうしたらいいか、

正確に言うと、「プラモデル」という商標を無力化させるにはどのような方法があるのか、

実は、一旦商標登録されると基本的にそれは特許庁から取り消されることはない、

取り消す権限は裁判所が持っている、裁判を起こして裁判官の判断によるしかない、

まあ、そんなことは現実的にまず不可能に近い、手間暇がかかりすぎる、

しかし、僕が考えた限りでは、ただ一つだけ残っている、超簡単なこと、

難しく考えることはない、単純な頭の僕だからこそ思いつくこと、

それは、商標の普通名称化をうまく利用するのである、

まあ、仮に模型業界が下手な弁護士を立てても、業界が束になってかかってきても、対抗できな

いだろう、

その商標の普通名称化(どのような状態なのか後に説明)を利用して、登録された商標登録を実

質、無力化にするのである、

それは、どのようなことなのか、その、単純な方法をコソッとやることなく、堂々と公開しよう、

それは、冒頭にも書いているように、「プラモデル」の商標を新規に登録申請を行ってみる、もちろ

ん、何度も言うように、「指定商品、指定役務   」の区分はすでにプラスチック模型、模型、雑誌

等々、が登録されているので、今度は新規に違ったその区分を登録申請するのである、何度も言

うように、鞄、展示ケース等々、

さて、それを行うことによって、どんな効果をもたらすのか、

ハッキリ言って、それが申請通り無事に商標登録なっても、却下されても、どうでもいいのである、

エッ、どういうこと?

仮に、申請通り登録されたら、 ・ ・ ・ ・ ・   業界はもちろんパニック?になるだろう、

仮に、申請が却下され登録されなかったら、 ・ ・ ・ ・ ・ これこそ、商標登録の無力化に持っ

                                     ていけるのである、

実は、「プラモデル」という商標名は今となっては重大な欠陥を抱えている、

いや、昭和35年に登録された時からすでに重大な欠陥があったのである、

                                      <まだ続く>

                                                    

プラモデル等を用いて解説したが、

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昨日は、明石の博物館で「明石の空襲」について解説を依頼されていたのでグッズを用いて行っ

てきた、そう中学生を相手に、さてその効果はどうだったのか、

イメージ 1

用いたのが大滝製作所の「B-29」、緑商会の「屠龍」、それと「飛燕」の本、

実は、明石は空襲を6回受けている、なぜなら、現川崎重工の工場ではその戦闘機の「飛燕」と、

「屠龍」を生産していたからである、

だから、マニアックに解説しようと、なるだけ具体的に解説しようとしたが反応はイマイチ、

「B-29」がどうのこうのと説明しても、「屠龍」は斜め銃でこうやってB-29を迎撃したと説明し

ても反応はイマイチ、質問等もまったくなし、ガクッ、となった次第であった、

まあ、よく考えたら、今の子供達にはプラモデルや、軍事物には興味がないのであった、

「B-29」だの、「屠龍」だの、「飛燕」だの言ったところで理解できるわけがなく、当然のことだろ

う、昔の子供達は今のようにパソコンやらテレビゲームなどがなかったので、このようなプラモデ

ルを作って遊ぶのが最高の楽しみだった、と解説しても、まあ、反応なし、

これも時代の流れで仕方ないのだろう。

「プラモデル」という商標を無力化させるには②

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実は、「プラモデル」という商標名は今となっては重大な欠陥を抱えている、

いや、今ではなく、昭和35年に商標登録がなされた時から重大な欠陥があったのである、

わかりやすく説明しよう、

「ハスラー」という軽自動車が欲しい、

「ナショナル」の電球を下さい、

「プラモデル」というプラスチックモデルを下さい、

そう、この文章だけですぐにご理解いただけるだろう、

「ハスラー」、という名称は、軽自動車の中でも特定した個別の名称である、

「ナショナル」は電球の中でも特定した名称である、

しかし、「プラモデル」という名称は特定した個別の名称ではないことにお気づきだろう、

まったく今となっては意味が通じない、そう、今となっては「プラモデル」という名称は、プラスチック

モデル、プラスチック模型、の全てを総称する名称になってしまっているのである、

これを、商標の普通名称化という、

もっとも、当時から「プラモデル」はプラスチックモデル、プラスチック模型、を総称するネーミング

だったはずである、昭和29年頃からプラスチックモデルは輸入され国内にも出回っていた、そ

う、「プラモデル」はタダの略称したネーミングだった、指定した商品のネーミングではなかったの

である、

本来は、商品個別の指定したものを商標登録すべきものを、プラスチックモデル全体の物を商標

登録してしまったことに今となってみても欠陥があったのである、時の流れにともない「プラモデ

ル」は誰もが使用する「普通名称」になってしまったのである、そう、「プラモデル」といえばプラス

チックモデルや模型のことを指す普通名称と化してしまったのである、

一旦登録済みとなっている商標は登録更新を(10年)する限り、特許庁は基本的に取り消すこと

が出来ない、それは裁判所が持っている、裁判でも起こさないかぎり取り消すことは不可能、

ただ、実質普通名称化した商標を仮に他の者が勝手に使っても、商標権者はその権利を行使す

ることは難しくなり、その商標権はタダのお飾り程度にしかならないということである、

そう、その商標権が無力化となってしまうのである、

それは、過去の裁判事例等でも明らかである、

今、その状態にあるのが、「プラモデル」という商標名である、

単純に考えても「プラモデル」は普通名称になっていることは世間一般の常識だろう、

しかし、「プラモデル」が普通名称になっていることを証明しなければ無力化にはできない、

だから、「プラモデル」という商標登録を申請すればいい、

何度も言うように、鞄、模型展示用ケース、看板、いろいろな小道具、そう、あらゆる模型に関する

物を登録申請するのである、

その登録申請が無事に登録となる可能性は僕は五分五分とみている、

「プラモデル」が普通名称であるかどうかは、特許庁が判断することなので、まあ、普通名称と判

断する可能性が高いだろう、

登録となっても、却下されても、それはどちらでもいい、

仮に登録された場合、それはもう模型業界はパニック?になってしまうだろう、大打撃を与えるこ

とができる、

何と言っても、展示用ケースから看板、小道具、あらゆる物が「プラモデル」と表示できないわけだ

から、ホビーショーみたいなイベントを開催するにも困るだろう、

まあ、使用させてもいいけど、その際はバッチリと「パテント料」をいただこう(笑)

そして、登録が却下された場合はどのようなことが、

特許庁は、その却下する理由を示さなければならない、

そこで、却下される場合の理由として予想されるのは、ただ一つである、

その理由は、「プラモデルという名称は普通名称である」、これ以外の理由は考えられない、

この理由こそ、僕が狙ったことである、「普通名称」は商標登録はできない、

まさに特許庁が「プラモデル」という商標は普通名称であると、お墨付きを与えたも同然になるの

である、何度も言うように、普通名称はたとえ商標登録がなっていようとその効力は及ばないので

ある、無力化となってしまうのである、さあ、模型業界はどうするか、慌てて追加登録申請する

か、仮に追加登録申請して却下されたら、それこそ自ら「プラモデル」という商標の無力化を証明

することになるから、まさにお笑いものになってしまうだろう、まあ、下手な弁護士達と協議したら

いい、

まあ、ここまで親切に公開して教えてやったのだから、僕もお人よしになったものだ。


  
      上のアドレスにアクセスして、例えば、「タミヤ」と入力して商標権の登録を見てみよう、
      おわかりのように、タミヤは後から続々と追加登録を行っている、
      そう、後から後からいろんな商品の追加登録をしている、
      そうしないと、登録しないとそれ以外のものが他人に登録されてしまうからである、
      もちろん、鞄、袋物、も登録されている(笑)、これは褒めてあげよう、
      ただ、食品類は登録されていない、「タミヤ弁当」を売り出そう、そしてホビーショーで販
      買しようかな、
      ひょっとしたら、慌てて食品類も商標登録なさるかも。

      日本プラモデル工業協同組合は、もうしつこいくらい言っているように、「プラモデル」の
      商標登録を、模型、プラスチック模型、おもちゃ人形、雑誌、新聞、定期刊行物、だけし
      か登録していない。

模型業界の愚か者達に告ぐ!!

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模型業界の愚か者達に告ぐ!!

この60年ちかくもの長い間、

プラスチックモデルの歴史を捏造しただけでなく、今回はその「プラモデル」という商標をも捏造拡

大解釈(本当は無知なのかも)してきたことは見逃すわけにはいかない、

少しは勉強せよ、少しは世間を知れ、そして、仁義、恩義を知れ、

もう一つ、思い上がりを捨てよ、

特に、某メーカーは思い上がりを捨てよ、恩義を知れ、(エッ、どこのメーカーのこと)

このようなこと、タダのジジイに言われて恥ずかしく思わないのか、くやしくないのか、

だから、タダのジジイに「愚か者」と言われてしまう、

今回の商標権についても、その某メーカーがイチャモン付けたこと、下手な顧問弁護士らとちゃん

と協議せよ、そしてちゃんと勉強せよ、

そして、対策を考えよ、実行せよ、(親切に僕がその問題点を公開しているから参考にせよ)

そうでないと、僕が先にやっちゃいますよ。








昔は販促品でプラモが、

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昔は販促品でプラスチックモデルがあったのは前にも紹介している、

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これも、そのうちの一つで武田薬品工業のプラモの販促品、

僕は当時、このような販促品のプラモをもらったことはない、

当時は、家電メーカー、薬品メーカー、お菓子メーカー等が販促品としてプラモを配布していた、

これは、オールプラスチックモデルとなっている、そう、うっかり間違えて表示すると、それこそマル

サンはヒステリックになっていた、当時はマルサンは「プラスチックモデルキット」という名称も登録

していたので、それに喧嘩を売ったのが松下電器であったということは前の記事のとおりである、

それには、日本プラモデル工業協同組合も松下電器を支援していたという、

皮肉なことに、その日本プラモデル工業組合がマルサンの「プラモデル」という商標を引き継ぎ未

だに死守していることには笑ってしまう、

イメージ 2

イメージ 4


イメージ 3

このプラモは三和模型が製造したもの、

つい最近?まで、たしか「ビッグワンガム」とかいうガムにスケール物のプラモが付いた物が販売

されていたが、もう今となってはそのようなものは通用しないのだろう。

昨日は、

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昨日は神戸ハーバーランドまで映画を観に行った、

先週は「海よりもまだ深く」、昨日は、「アイアム ヒーロー」を観に、何と言っても「老人割引」が効く

ので安く観ることができる、「アイアム ヒーロー」は結構面白かったが、ただ小学生が観るにはか

なり衝撃的なシーンの連続があるので気をつけられるように、

ところで、日本〇〇〇〇〇工業〇同組合に電話をかけた、

そう、「プ〇モ〇ル」の商標権について具体的に教えてあげるために、

その結果は、ハッキリ言って、頭が悪すぎる、社会常識を知らない、その態度、まさに思い上が

り、とにかく程度が低すぎる、まあ、〇〇は〇ななきゃ治らない、この一言に尽きる、

それは、また後日記事にすることにして、

しばらく?プラモデルを作ってなかったので、

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この、オダカ模型の「ふそう 中型ダンプトラック」を作ってみることにした、

昭和44、5年頃の製品だろう、

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箱も厚く、結構大き目のプラモデルである、

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ドライブシャフトで駆動するなかなか本格的なプラモのように見える、  <続く>

尾高模型 ふそう中型ダンプトラック

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今回組み立てるのは、尾高模型の「新ふそう中型ダンプトラック」である、

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写真ではなく、このような絵本みたいな箱絵がいい、

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ヘッドライトも点灯、なんと単3電池4本使用となっている、まさか、超スピードで走ることはないだ

ろう、

イメージ 3

このように、いろいろな種類があった、

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部品の数も多い、

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タイヤから作り始めた、

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シャーシーを作ってみる、う~ん、これは難しい、接着位置の印がない、なんでないの、

接着前にあらかじめ接着箇所を決めなければならない、後輪のシャフトがどの位置なのか、

モーターの設置位置等がどこなのかわからない、正確な位置がわからない、

なので、接着前に仮組みみたいなことをやって、位置を確認して接着する、

接着の位置が狂うと大変なことになってしまう、

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ドライブシャフトで後輪を駆動する、     <続く>

電話をかけて教えてあげたが、

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さてさて、一昨日、日本〇〇〇〇〇工〇共同〇合に電話をして教えてあげようとしたが、

そう、プ〇モデ〇の商標権のことで、前回の担当のお方、まったくの無知だったので、

「先日、プ〇モデ〇の商標権のことでお電話した明石と申しますが、確認しましたのでお知らせし

す、」

「先日、お電話した際にも申し上げましたが、プ〇モデ〇の商標権の及ぶ範囲は商品だけで文章

チラシ等に表示するものは及ばないことは間違いないですよ、」

電話に出られた前回の担当の〇〇さん、

「いいえ、文章の中に書かれてもそれが商標権や、その利益を侵害する内容のものがあるといけ

ないので確認させていただいてます、」

何か言っていることが意味不明、言ってることは前回とまったく同じ、

「違いますよ、商標権が及ぶものは商品として売買、市場に流通する現物のみですよ、」

「ですから、文章等に表現して書いたものには商標権は及びません、それは商標権とは別の表現

の問題でしょ」、

「しかも、先日も言いましたように、今プ〇モデ〇として商標登録されているのもは、プラスチック

型、模型、おもちゃ、人形、雑誌、新聞、定期刊行物、のみになっているのは当然ご存じですよ

ね、ですから、仮に「プ〇モデ〇弁当」などと称して私が売り出してもまったく問題ないわけです、

要は、現在登録されていないものは「プ〇モデ〇」という商品をを売り出してもOKなんですよ」

僕も前回と同じことを何回も言ったが、

担当のそのお方、

「誰に確認しましたか」

「誰にと言われても、先日の電話の際には顧問特許事務所に聞いてくれと仰ったでしょ、その時に

その特許事務所の電話番号を教えてくれたでしょ」

「その特許事務所では、あなたの言うことで間違いありません、と仰いましたよ)

その担当のお方、

「そう言われても、私は確認しておりません、確認していないものは何とも言えません」

「じゃあ、確認して下さい」

そのお方、

「その特許事務所の誰ですか、」

「はい、○○先生です、わざわざ私の自宅にまでお電話をいただき、親切に教えていただきまし


そのお方、

「私は忙しいんです、電話では対応できないので後でメールにて問い合わせてください、特許事務

所に確認して返事します」

それで僕は、

「はい、私は単純に「プ〇モデ〇」という名称を使って文章等で表現していいのか、それとも出来な

いのか、仮にできなければその根拠を教えていただければいいのです、」

と言って、電話をきり、今度はメールであらたに問い合わせた、

3時間後くらいに、そのお方からメールで返事が、

なんと、その返事の回答とは、     <明日に続く>

もう、ハッキリ言って、頭超悪い(普通の人なら僕があれだけしつこく簡単明瞭に教えているの

に、まったく理解できない、それとも頭が良すぎて難しく考えているのか、教えるのに疲れてしま

う)、社会常識なし、それに思い上がりがあからもう始末におえない、

このようなこと一般社会では通用しない、問い合わせがあって自分で自信がないものだから、特

許事務所に聞いてくれ、そのまま丸投げ、普通なら、自分で自信がないなら自分で直接顧問弁理

士事務所に確認してそれで折り返し回答するのが一般会社の常識、そしてわざわざ僕が確認し

てその結果を教えたら、俺は聞いてない、直接確認していないので知らない、と、まあ、呆れてし

まう、それにもまして、自分とこの商売道具のこともまったく理解してないようで、よくぞそれで仕事

ができるもんだ、またその態度のデカイこと、まあ、これだけみても模型業界とは愚か者の集団と

言われても仕方ないだろう。



日本で初めてプラスチックモデルを開発した会社が、

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すでにご存じのように、日本で初めてプラスチックモデルを開発した会社が若い人材を求めており

ます、その会社名は「OS工業(株)」 http://www.os-kougyo.jp

日本で初めてプラスチックモデルを開発した濱田貞雄さんが昭和35年に創業した会社です、

もの作りが好きな若者、新しきものに挑戦したい若者、その「OS工業(株)」で働いてみたいという

方は、上記のアドレスへアクセスして採用情報をご覧のうえご連絡を、

女性も募集中!!

尾高模型 ふそう中型ダンプトラック

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さて、シャーシー部分はほぼ完了した、

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何と言っても、本物と同じでドライブシャフトで駆動するのがいい、

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部品の数も多く、子供の腕ではかなり難しそう、 まだまだ数日かかりそうである、 <続く>

その返事のメールには、

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さてさて、その回答の返事のメールが入ってきた、

あらためて言うと、僕の問い合わせは、

「私はプラモデルをもっと一般に広げ宣伝したいので、プラモデルという名称を文章等に表現する

場合、何もそちらにいちち承諾を得なくてもいいでしょ、もし、商標権に反するのであればその根

拠を知らせて下さい」 というごく単純な模型業界にとっても嬉しい話のことである、

それと、

「おたくの顧問国際特許事務所に確認して回答して下さい」、ということ、ま、確認するまでもなく

誰でも常識としてわかることであるが、

送られてきたそのメールの返事には、ま、そのまま原文を載せると、またまた今度は著作権侵害

などとイチャモン付けられるので、簡単にその内容を書くと、

〇 これまでも商標権については適切な処置をとってきた、

〇 今後もその対応に変更はない、

〇 組合所有の商標権範囲外のものについてはコメントする立場にない、

〇 商標権侵害にあたるかどうかについては、事案ごとに組合理事会、及び管理している特許事

  務所と相談し判断のうえ対応していく、

まあ、僕のお問い合わせのことについては、まったく具体的に触れられていない、

早い話が、今後も勝手に捏造した商標権でもって対応していく、ということである、

仮に今までの対応が間違っていたと気づいても、それを自ら修正することはないだろう、

それと、本当にその顧問国際特許事務所に確認したのかどうかも怪しい、おそらく相談も確認もし

ていないだろう、

仮に、その顧問特許事務所に確認したとしたら、

最高権威の先生にこう叱られたことだろう、

「あなた、もっと初歩から勉強し直しなさい、明石小五郎さんを見習いなさい、今の時代にそのよう

なことを言っている方に驚きましたよ、それよりも、「プラモデル」が未だに商標登録されていたこと

に驚きました、プラモデルなんて今では誰でも使っている普通名称ですよ、プラモデルという名称

をドンドン使ってもらったほうが宣伝にもなるわけでしょ」 と、

間違いなくそう言われたはずである、

もはや、〇ホに付ける薬はない、

まあ、模型業界はプラスチックモデルの歴史だけでなく、「プラモデル」という商標権についても勝

手に捏造してこの60年ちかくを取り仕切ってきたのである、そう、愚か者達によって、

アッ、そうそう、今度、「プラモデル」の名称を使うな、と言われたら、それこそそれは商標権の問題

ではなく、「表現の自由の侵害だ!!」と、言ってあげたらいいだろう。

船体の真ん中あたりに舵を差し込んで、

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さて、読者の方からゴムを船体の中に内蔵し、船体の真ん中あたりに大きな舵を差し込んで走ら

せたプラモがあった、というご質問があったので探してみた、

つまり、スクリューのクランクシャフトでゴムを巻くので舵があると邪魔になる、それでそれを避け

るために舵を船体の真ん中あたりに付けるのだろう、

僕は持ってないので、日本全国の「模型探偵団」の支部?にリサーチをかけてみた、

すると早速、東京支部?から、「あるよ」との情報が、

まずはクラウンモデルから、

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この長門、

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そう、スクリューよりも中央よりに差し込むようになっている、

そして、イッコー模型、

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このイッコー模型の戦艦シリーズがそうだろう、いくつも種類が発売されていたようである、

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船底の真ん中にヒレのような大きな舵を差し込むようになっている、

う~ん、このようなゴム動力の戦艦プラモがあったのか、

僕は今まで作ったこともなければ見たこともなかった、

それと参考のために、

三和模型のプラモでは、

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この「軽巡 夕張」ではクランクシャフトが前方に付いている、

「東京支部」の〇〇さん、リサーチご苦労様でした。

三和模型 エアクッションカー

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そうそう、最近いただき物があった、三和模型のプラモである、

いや、正確にはプラモではなかった、

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発泡スチロール製の「エアークッションカー」である、

実際に組み立てて浮くかどうか検証しろ、と仰るので組み立てて検証することになった、

部品の数はこれだけ、組み立てるのにそう時間はかからない、いや、ちょっとだけかかる、

ボンドで接着するので乾かすのに時間がかかる、

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説明図は英文、う~ん、読めない、まあ、読めなくとも絵を見ればわかる、

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発泡スチロールのはみ出したバリを綺麗に削り取って、マブチ25モーターに金属製のフアンを取

り付けて瞬間接着剤で固定する、

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なんと、単3電池2本をこの発泡スチロール製の本体に搭載するようになっている、

そんなもの搭載したら絶対に浮くわけない、奇跡が起きても浮くわけない、

第一、電池受け金具等を取り付けることもできない、素材が発泡スチロールなので取り付けがで

るわけがない、

ま、そこで、電池は搭載しないでリード線を本体から出してリモコン式?にすることにした、

大方の予想としてはまず浮くことはないとみているが、   <続く>

尾高模型のふそうダンプトラックも続行中、

プラモデル名称使用許可の強要、

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あいかわらず、日本プラモデル工業協同組合は、「プラモデル」という名称使用の許可を強要して

いる、商標権という権利の範囲を超えたまさに横暴以外のなにものでもない、

最近、某所で開催されたプラモデル開催展のチラシにも、「プラモデル」という名称を使用すること

への許可を得たとわざわざ記載している、

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おそらく、商標権というものをよくご存じない方は、商標権を振りかざしてくる日本プラモデル工業

協同組合、並びに模型業界人にビビッてしまうのだろう、

そう、その無知でロクでもない愚かな模型業界人達に、

今まで何度も言っているように、わざわざその使用に許可を得る必要はまったくない、

看板にプラモデルと表示しても、展示ケースにプラモデルと表示しても、ジオラマ等にプラモデル

と表示しても、一切関係ない、

それは、日本プラモデル工業協同組合の顧問特許事務所にもお墨付きをいただいている、
            http://blogs.yahoo.co.jp/akasikogorou/71234084.html

その最高権威ある先生のお墨付きがあるにもかかわらず、あいかわらず60年近くもの間、プラモ

デルという商標権を勝手に拡大解釈捏造しているということは、もうまさに愚か者達というしかな

いだろう、

もし、使用の許可を強要されたら、それこそ、「表現の自由の侵害」として逆に訴えたらいい。


三和模型 エアクッションカー

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本体が発泡スチロールなので、このような金具の電池受けなどは取り付けられるはずがない、

バリバリ、っと発泡スチロールが破れてしまうだろう、

しかも、電池を載せたらそれこそその重量で浮かぶはずがない、

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そこで、電池は搭載しないで、

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リード線を外に出してリモコン式にした、

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説明図では、このように単3電池を載せて、リード線が出ている穴の箇所にスイッチを取り付ける

ことになっているが、明らかにそれは無理な話だろう、

さあ、それでは電池を繋いで浮かせて走らせてみよう、電池は1本で充分である、

2本も繋ぐとモーターが振動して本体にプロペラが当たってしまう、

普通なら、ただ浮き上がってもフラフラするだけなのに、一応は浮き上がって前進する、

ちょっとした工夫で前進する、本体には何も細工はしていない、その工夫とは、おわかりだろうか。


尾高 ふそう中型ダンプトラック

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尾高産業の「ふそう中型ダンプトラック」を作るのは結構手間がかかり難しい、


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荷台の取り付け完了、

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荷台はこのように可動する、

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次は運転台を組み立てるが、窓ガラスを接着する接着剤がないので買ってこなくてはいけない、

そう、接着しても濁らない接着剤を、   <続く>

戦時中の紙模型 航空母艦

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戦時中は金属類の供給統制が行われていたので、紙製の模型が多かったことは以前の記事でも

紹介している、

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これらの紙製の模型は以前の記事でも紹介しているが、今回は航空母艦である、

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そう、懐かしい?三段式空母、

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昭和17年の製品となっている、

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ただ、この空母、社旗を掲げてはいない、

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そう、朝日新聞の社旗を、

なのに、朝日は左寄りの偏向報道をするのだろう、なぜ韓国は朝日新聞の社旗にイチャモンを付

けないのだろう(笑)。
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